江藤淳とヘーゲル

 「子午線6」掲載の「江藤淳のプラス・ワン」で詳しく論じたが、江藤は戦後日本を、民主国ではなく君主国と捉えようとしていた。

江藤 しかし、これについては現行憲法の一条と二条の相互連関をよくよく考えなければいけない。第一条には、天皇は日本国の象徴で、日本国民統合の象徴であり、この地位は主権の存する日本国民の総意に基くと規定されている。しかし第二条には、皇位世襲であると規定されている。この二つの規定は相互矛盾であるのか、ないのか。私は、第一条と第二条の連関を考える時、市村(眞一)先生のかねてのご主張の通り、日本は依然として君主国だというのが正しいという議論は成り立つと思います。「総意に基く」と書いてありますけれども、この「総意」は国民投票で一々確かめる総意では決してありません。「総意」とみなして皇室の存続を認めるという、みなし規定だと思います。それが当然第二条にも響いていくと考えれば、世襲であるということもまた「総意」に基くと考えられる。……その占領時代に制定された現行一九四六憲法でも、皇位世襲されるということを、国の内外問わず、何人も否定出来なかったということは、控えめに言っても大きな意味を持っていると思います。

市村 日本は共和制だというふうに言う人もいるようですね。ですけれども、おっしゃるように、選挙によって皇室が選ばれるということは、まだ一回もやられてませんしね。「市村眞一との対談「国と王統と民族と」(『天皇とその時代』)

 「子午線」の論考とはあえて違う箇所を引用したが、江藤は『天皇とその時代』で、同様な主張、すなわち戦後日本は、民主国あるいは共和制ではなく君主国である、と何度も言っている。拙稿で述べたように、その強調ぶりはあたかも共和制の到来に脅えていたかのようだ。そして、この「脅え」はヘーゲルが最初に抱いたものだろう。

君主権の圏域は、「理性によって規定された他の諸契機から分離されたそれ自身の現実性をもっている」と、『法の哲学』のヘーゲルは言う。「長子相続権によって確定された世襲的王位継承」というのは、一見すると非理性的(非弁証法的)であるように見えるが、それで良いのである。君主制ジャコバンテロリズム――それは民主的共和制という「理性によって規定された」一契機である――に対するちょっとした蓋なのだ。(すが秀実吉本隆明の時代』)

 この、ヘーゲルにおける「ちょっとした蓋」が、江藤においては「プラス・ワン」としての「天皇」であった(江藤は「蓋」ではなく「羽根飾り」と形容した)。丸山真男は、ヘーゲルの国家論にルソー的な個人の主体的自由の「発展」を見る。だがこれは、すがが言うように、「ある意味で正しいヘーゲル理解だが」、それゆえに間違っていると言わなければならない。その理解においては、「なぜヘーゲルが共和制ではなく君主制をこそ選択したかということが思考されていない」からだ。「「反動化した」ヘーゲルの方が、「個人の主体的自由」について深く思考していると言うべきなのである」。同様に、なぜ江藤が戦後日本を君主国と見なしたか、にこそ江藤の思考の核心があるのではないか。保守化した江藤の方が、「「個人の主体的自由」について深く思考していると言うべき」ではないかというのが、拙稿の主張である。

だからこそ、敗戦直後の丸山は、当初は他のオールド・リベラリストとともに、明治憲法の運用で戦後もやっていけると考えたのであり、しかし占領軍から戦後憲法が示されたことに驚愕して、なし崩し的に「八・一五革命」を主張するにいたったのである。

 江藤が、「占領軍から」示された「戦後憲法」の欺瞞性を暴くことを通して、「なし崩し的」な「八・一五革命」を批判し続けたことは繰り返すまでもない。

 「君主」に対する思考、同時にそれと裏腹にある「個人の主体的自由」に対する思考においては、丸山はもちろん、吉本隆明らと比較しても、江藤ははるかにラジカルだった。その思考は、ジャコバンテロリズムを思考したヘーゲルに匹敵すると言ってもよいのではないだろうか。それとも、それは過大評価だろうか。

中島一夫